障害者総合支援法 みなさんはご存知ですか。
平成25年4月に障害者自立支援法から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に に名前が変わりました。
もちろん、名前が変わっただけではありません。
今回の改正では、障害の範囲に難病が追加され、障害程度区分が障害支援区分に変わり、地域生活支援事業が追加され(障害者の理解を深める啓発、研修活動)、サービスの拡大がはかられました。
そもそも、障害者とは
身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)、難病者(332疾病)のうち18歳以上の者を指します。 (18歳未満は障害児)
先ずは、この法律の『目的』と『理念』に目を通してみましょう
そもそも障害者の法律は、
ノーマライゼーションの考え方から来ています。
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ちょっと一息
ノーマライゼーションとは社会理念の一つで、障害者も、健常者と同様の生活が出来る様に支援するべき、という考え方である。また、そこから発展して、障害者と健常者とは、お互いが特別に区別されることなく、社会生活を共にするのが正常なことであり、本来の望ましい姿であるとする考え方としても使われることがある。またそれに向けた運動や施策なども含まれるものです。
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障害者の施策は、平成15年から支援費制度が施行されましたが、
○身体障がい・知的障がい・精神障がいといった障がい種類ごとに縦割りでサービスが提供されており、施設・事業体系が分かりにくく使いにくい
○サービスの提供体制が不十分な地方自治体が多く、必要な方へのサービスが行き届いていない
と、あまりよろしくありませんでした。 その後、障がいのある人々が利用できるサービスの充実や推進を図るため、「障害者自立支援法」が施行されて動いてきました。
歴史から入るのは、温故知新。簡単な経緯を知ることで、なんとなくどう変わったのかを知るためですので、制度自体を知りたい方は、ずず~っと下にスクロールしてください。
障害者自立支援法は応益負担を原則としますが、制度の谷間のない支援の提供、個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備等を目的として、平成24年4月に「障害者自立支援法の法改正」が施行されました。
図にすると、厚生労働省のページよりいただいたこれが分かりやすいかと思います。 (クリックで拡大)
そして、メインの障害者総合支援法 図にすると以下のようになります。※クリックで拡大
と、このようなサービスを使いつつ、日常生活の支援を受けながら生活していきます。
この中で介護給付サービスを受けるためには、利用申請をしなくてはなりません。
(1)市町村へ利用申請
↓
(2)-1認定調査(80項目) …直接本人と面接し調査員が調査を行う。 参考:認定調査マニュアル
-2主治医の意見書:主治医に本人の状態の意見を求める。
↓
(3)一次判定 - 認定調査票をコンピュータにかけて判定
二次判定 - 一次判定の結果と調査時の特記事項、主治医の意見書を用いて市町村で審査し認定する(区分1~区分6)
↓
(4)サービス等利用計画案の作成 - 必要と認められる場合に、支援事業所が作成する計画案の提出を求められます。
↓
(5)支給決定 - 区分に則り、介護給付を受けられます。
介護給付で受けられるサービスを簡単に示すと以下のようになります。(クリックで拡大)
介護給付ではなく、下記の図にある
訓練等給付を希望する場合は
訓練等給付:生活訓練や就労に向けた訓練など障害者等の適性に応じた明確な目標達成のための福祉サービス
(1)市町村へ利用申請
↓
(2)認定調査
↓ 暫定支給決定
(3)支給決定
を経て利用することができます。
細かい内容については、改めて記事にしていきます。

参考になったでしょうか。もしよろしければ下にコメント欄がありますのでコメントをいただければ修正や加筆の参考になります。お忙しい中申し訳ありませんがよろしくお願いします。
最後までご覧いただきありがとうございました。みなさんの参考になるようがんばりますのでまたお越しください。
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