消費税率10%への引き上げと同時に導入される軽減税率制度について、国税庁は、対象品目の線引きの具体的な事例を発表した。
生活の知識として知っておきたい事例です。 ざっと見た限りですと、人が食べる物・飲む物が対象で、酒と医薬品は除かれます。
加工品も、食べる前提に加工する材料は対象で、加工する前提は非対象。 例えば、牛肉とする場合生きた牛を加工の為の出荷する場合は非対象。生きた牛を仕入れ、その肉を枝肉として出荷する場合は軽減税率の対象となります。
外食に関しては、
–(引用)–
解答:貴社から飲食料品を仕入れたレストランが、店内飲食用の料理にその食材を利用したとした場合、レストランが行う食事の提供は軽減税率の対象とならない、いわゆる「外食」となりますが、貴社からレストランへの食材の販売は、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります
となりますので、憶測通りの非対象です。 イートインとテイクアウトで税率が違うのは店舗側は面倒な作業ですね。
軽減税率の最低限度の知識として、対象は飲食物という事。その中で、酒と医薬品、外食は除かれます。 ※テイクアウトとイートインは、顧客への意思確認や申し出により対象と非対象が区分けされる という点です。

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