厚生労働省は、交通事故などによって介護保険サービスを受ける必要が生じたり、要介護度が上がったりした人は、その状況などを市区町村に届け出る必要があるとする通知を、都道府県に対して発出した。【ただ正芳】
交通事故などが原因で身体の状況が悪化し、公的な介護保険サービスが必要となった場合、その費用は、加害者が負担するのが原則となっている。具体的には、市区町村がその費用を一時的に立て替えた後、加害者に請求する。
今回の義務化は、要介護状態になったり、要介護度が上がったりした原因が交通事故などにあることを、市区町村が確実に把握するために導入された。
交通事故などによって要介護認定を受けたり、要介護度が上がったりした人は、▽事故などの事実関係▽事故などを起こした加害者の氏名と住所または居所(いずれも明らかでない場合は、明らかでない点を明記する)▽被害の状況-を市区町村に届け出なければならない。このほか、「事故発生状況報告書」や「交通事故証明書」などの用意を求められることもあるという。
介護保険が関わってくるので、介護保険に関わる方は知っておかなくてはいけないニュースです。 加害者に請求する仕組みやどのように請求するかなどの請求ルール。介護保険利用の理由などどのように関わってくるのかが見えてきません。
全てのサービス利用において加害者負担なのか。交通事故に起因する理由のみサービス利用の負担が加害者になるのか。等です。 先日、私の知り合いが担当したケースで電動車いすが自動車と接触し要介護区分が上がる見込みの方がおります。
その時の介護サービス利用について話があったそうなので、詳しい状況は追って教えてもらいたいと思っております。
経験がある方は是非お聞かせくださいませ。

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