入院の定義は 『病院で一定期間治療を受けるために、身のまわりのものなどをもち、病室に入ること。』となっております。
今回は、精神福祉法に基づく入院の種類について記載していきたいと思います。
任意入院
医師の勧めにより本人が同意した上で行われる入院による治療・加療
医療保護入院
ご本人の同意がなくても、指定医が入院の必要性を認め、保護者が入院に同意したときの入院です。法に基づく保護者とは、次のような方です。
後見人がいる場合:後見人
未成年の場合:親
配偶者がいる場合:配偶者
上記以外の場合:20才以上の親、子、兄弟姉妹、祖父母、孫など(扶養義務者)のうち家庭裁判所で保護者の選任審判を受けた方
それ以外の場合:居住地の市区町村長
措置入院
自傷他害の恐れがある場合で、知事の診察命令による2人の精神保健指定医が診察の結果、入院が必要と認められたとき知事の決定によって行われる入院
応急入院
患者さんご本人または保護者・扶養義務者の同意がなくても、精神保健指定医が緊急の入院が必要と認めたとき72時間を限度として行われる入院
緊急措置入院
正規の措置入院の手続きがとれず、しかも急速を要する場合、72時間を限って1人の精神保健指定医の診察の結果により、知事の決定によって行われる入院
以前に保健所の方と話したことがありますが、緊急で精神状態により入院をしてほしい時は、警察を呼ぶのが一番良いと言っていました。保健所の方に入院させる権限はないので、警察であればそのまま放置することができないので、保健所経由で有ったり何らかの形で入院にもっていきやすいとの事です。
任意入院や、医療同意がとるのが難しい人は視野にいれてみてはいかがでしょうか。
批判もあるでしょうが、本人の今後の生活の為には良い方法の一つだと思います。
平成23年厚生労働省調べによると、任意入院が55%、医療保護入院が44%、措置入院が0.5%となっております。 (入院患者数:30.4万人)
病院は、任意入院者から退院の請求があった場合退院させなければなりません。しかし、指定医が入院を継続する必要があると認めた場合は72時間に限り退院させないことが出来ます。ただし、指定医がいない、その他緊急やむを得ない場合は、「指定以外」の医師の診察でも12時間を限度に退院させないことが出来るとなっています。
措置入院や医療保護入院された患者の病状などを定期的に都道府県に報告しなければならないと定めれております。任意入院者に関しては、都道府県からの求めに対して報告しなければなりません。

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