この章では、住環境を整えるサービスを紹介していきます。
福祉用具貸与 : 生活支援の為、福祉用具があれば日常生活に有用である場合に『借りる』ことが出来ます。一般的に使いまわしが出来る福祉用具が対象です。
特定福祉用具購入: 生活支援の為、福祉用具があれば日常生活に有用である場合に『購入する』ことが出来ます。一般的に使いまわしが出来ない福祉用具が対象です(年間10万円まで介護保険で利用可能)。
住宅改修 : 自宅に手すりや段差解消など住宅を工事により改修することで日常生活に有用な用具を設置することが出来ます(1人20万円まで介護保険で利用可能)。
◆◇◆ 福祉用具貸与 ◆◇◆
床ずれ防止用具![]() |
対象:(原則)要介護2~要介護5 ベッドや布団の上に敷き、空気などを用いて体への圧を低減させます。床ずれ(褥瘡)予防の効果があります。 |
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体位変換器![]() |
対象:(原則)要介護2~要介護5 寝たきり状態の人の身体の下に差し込み、てこの原理を利用したり、摩擦を減らすことにより、少ない力で身体を動かせるように助けとなるもの。 |
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手すり![]() |
対象:要支援1~2/要介護1~5 布団や座った状態から立ち上がる。玄関の段差に台と手すりを組み合わせたタイプの手すり等、様々なものがあります。 |
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スロープ![]() |
対象:要支援1~2/要介護1~5 車椅子の利用者・高齢者などが通り易い様に、通路や廊下などの床の高低差を解消するために置く傾斜路です。 |
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歩行器![]() |
対象:要支援1~2/要介護1~5 歩行を補助する福祉用具です。タイヤがついていて長距離歩行の支援をするもの、疲れた時に座れるものや荷物を入られられるものがあります。ホームセンターで販売しているシルバーカートは別のモノです。 |
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歩行補助つえ![]() |
対象:要支援1~2/要介護1~5 室内や屋外の移動が自力でできるようになると、心身ともに積極性が生まれ、歩く機能の維持につながります。 |
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認知症老人徘徊感知機器![]() |
対象:(原則)要介護2~要介護5 認知症の老人が屋外へ出ようとした時、センサーでそれを感知して家族などに通報する機器・システムのこと。 |
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移動用リフト![]() |
対象:(原則)要介護2~要介護5 1. 床走行式リフト 2. 固定式リフト 3. 据置式リフト |
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CM参考用『厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目』
◆◇◆ 特定福祉用具購入 ◆◇◆
特定福祉用具購入(福祉用具の購入)は、レンタルに相応しくないものが対象となります。
腰掛便座![]() |
1. 据置式便座(工事不要のモノ) ※和式にかぶせ洋式風にする。 2. 補高便座 ※洋式トイレの便座に置き高さを調整するもの。 3. ポータブルトイレ ※移動可能なタイプ |
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移動用リフトのつり具部分![]() |
本体ではなく、本人をカバーする消耗品の部分が対象です。 |
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自動排泄処理装置の交換可能部品 |
本体(はレンタル)ではなく、尿や便器の経路となるものが対象です。 |
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簡易浴槽![]() |
簡易的(空気、折り畳み)で使える浴槽 |
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◆◇◆ 住宅改修 ◆◇◆
改修までの手順
住宅改修を依頼してから着工まで1か月程度かかります(役所への事前申請が必須)。
どんな事が出来るのか
住宅改修は以下のような自宅の工事に介護保険が適応されます。
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消(自宅内、敷地内)
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※住宅改修は生活上の動線において必要な部分のみ適応する事が出来ます。使ってない部屋や明らかに家族の為のもの、後々必要になるからというのは対象外となります。
事業所の選び方
福祉用具系のサービスは、レンタル、購入、改修と一体的に運営している事業所が多いです。
※工務店は住宅改修のみが多く、福祉用具事業所でも住宅改修をやっていないところもあります。
住宅改修では、どんな事業所があるのでしょうか。
(1)営業担当がいて、見積もり、改修は工務店や大工など(提携や業務委託)が行う事業所。
(2)営業担当が、見積もり、設置まで行う事業所。
(3)営業担当が軽作業(手すり設置程度)であれば見積もり設置まで行い、それを超えるようであれば工務店や大工に委託する事業所。
があります。
サービス提供側によってニーズが違います。早さ、正確さ、安さ、信頼等様々です。
速さでいうならば、 (2) → (3) → (1)
正確さでいうならば、 (1) → (3) → (2)
安さで言うならば、 (2) → (3) → (1)
信頼をとるなら、 担当のケアマネージャー等と相談。 人間関係で紹介してくれます。
(1)は知識の豊富な営業担当が、委託先(提携先)に業務を依頼するので、見積もり~設置まですべて営業担当を介すので時間的ロスがあり、紹介料が発生するので価格が少し高くなるが、大工さんが実施するので安心して改修をまかせられる。
(2)は知識の豊富な営業担当がすべてを行うので、スピーディーに進んでいき、マージンもないので比較的価格が抑えられる。しかし、どの程度、実際に改修をする能力があるのか分からない(事業所に入社してから覚えたのか、大工上がりなのか)。
(3)は知識の豊富な営業担当が、軽度作業で有れば自社、重度作業で有れば委託・提携先に依頼となる。(1)と(2)の良い所半分、弱い所半分を合わせた組み合わせです。
介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて

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最後までご覧いただきありがとうございました。みなさんの参考になるようがんばりますのでまたお越しください。
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