No.530-No.533
No.530 : 訪問看護事業所の出張所(いわゆる「サテライト」)の設置について
No.531 : 高額介護サービス費等に関する制度周知について(協力依頼)
No.532 : 「介護保険施設等の指導監督に」ついのて一部改正について・介護保険施設等に対する実地指導の一層の推進について
No.533 : 「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正について
概要説明
No.530 : 訪問看護事業所の出張所(いわゆる「サテライト」)の設置について
訪問看護事業所の出張所(いわゆる「サテライト」)の設置について
日頃より、介護保険制度の円滑な推進及び訪問看護事業所への適切な指導等にご尽力賜り、厚く御礼申し上げます。
指定訪問看護事業者の指定は、原則として事業所ごとに行うものとしていますが、待機や道具の保管、着替え等を行う出張所(いわゆる「サテライト」)について、下記の要件を満たすものは、一体のものとして当該事業所に含めて指定することができる取扱いとなっております。
訪問看護は、特に医療ニーズのある中重度の要介護者が、住み慣れた地域における在宅での療養生活を継続するために必要なサービスであり、この出張所の設置は地域のサービス提供の一助になると考えます。
貴都道府県又は貴市におかれましては、サービス提供体制の面的な整備、効率的な事業実施の観点から、例えば山間部や過疎地域において下記の出張所設置の要件を満たす場合については、都道府県等を越えた出張所を含めた訪問看護事業所の指定を行うなど、地域の実情等を踏まえ、積極的に本制度を活用いただくよう更なる周知をお願いいたします。
記
出張所(いわゆる「サテライト」)設置の要件について
① 利用申込みに係る調整、指定訪問看護の提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。
② 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されていること。必要な場合に随時、主たる事業所や他の出張所との間で相互支援が行われる体制(例えば、主たる事業所から急遽代替要員を派遣できるような体制)にあること。
③ 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。
④ 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められること。
⑤ 人事、給与、福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。
[全文参照]
No.531 高額介護サービス費等に関する制度周知について(協力依頼)
1.高額介護(予防)サービス費について
高額介護(予防)サービス費は、介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 51 条又は第 61 条に基づき、家計に対する介護費の月々の自己負担が過重なものとならないよう、介護費の月々の自己負担に一定の上限を設ける仕組みです。
利用者の自己負担額が暦月で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度であり、最終的な自己負担額となる毎月の負担の上限額は利用者の所得水準によって定められています。
なお、支給対象となる自己負担額には①福祉用具購入費及び住宅改修費の定率負担、②区分支給限度基準額を超えて利用した分、③食費、居住費(滞在費)、日常生活費を含みません。
[全文参照]
No.532 「介護保険施設等の指導監督に」ついのて一部改正について・介護保険施設等に対する実地指導の一層の推進について
[全文参照]
No.533 「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正について
第一 改正の趣旨
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成 26 年法律第 83 号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)による介護保険法(平成9年法律第 123 号)等の一部改正等を踏まえて事業を実施するため、必要な改正を行うものであること。
第二 改正の内容
1 社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業について
(1)医療介護総合確保推進法により介護保険法が一部改正され、地域密着型通所介護が創設され、平成 28 年4月1日より施行されることに伴い、本事業の対象に地域密着型通所介護を追加すること。
(2)平成 28 年度においても、平成 27 年度と同様に、自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとすること。
[全文参照]

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