一応掲載しますが、負担限度額認定証の新様式が都道府県に通達された参考様式です。
各自治体で修正し8/1施行に向けて各事業所に通達が来るかと思います。
今の証券が7/31で切れると思いますので、6月位には事業所に通達してほしいですね。
全文は以下
介護保険制度の円滑な運営につきましては、平素より格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
「介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成 28 年厚生労働省令第 35 号)」、「介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額の一部を改正する件(平成 28 年厚生労働省告示第 79 号)」、「介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件(平成 28 年厚生労働省告示第 80 号)」及び「厚生労働大臣が定める年金を定める件(平成 28 年厚生労働省告示第 81 号)」が本日公布され、平成 28 年8月1日から施行することとされました。
これを踏まえ、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等の施行に伴う留意事項について(平成27年3月31日老介発0331第1号)」については、以下の通り一部改正したため、貴職においては、これを御了知の上、管内市町村等に周知徹底をお願いします。

参考になったでしょうか。もしよろしければ下にコメント欄がありますのでコメントをいただければ修正や加筆の参考になります。お忙しい中申し訳ありませんがよろしくお願いします。
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