平成27年度介護報酬改定に向けて
(通所系サービス、訪問系サービス等について)
平成 27 年 4 月の改正介護保険法施行に係る住所地特
例の取扱い(介護予防支援・介護予防ケアマネジメン
ト)について

参考になったでしょうか。もしよろしければ下にコメント欄がありますのでコメントをいただければ修正や加筆の参考になります。お忙しい中申し訳ありませんがよろしくお願いします。
最後までご覧いただきありがとうございました。みなさんの参考になるようがんばりますのでまたお越しください。
≪ケアマネージャー≫ |
≪社会福祉士≫ |
≪介護福祉士≫ |
初任者研修 【 |
---|