健康保険は現物支給が原則ですが、償還払いの給付もあります。 このような制度を療養費といいます。
※但し、現物支給の療養費で運用されているものもあります。
・療養費
・入院時食事療養費(現物支給)
・入院時生活療養費(現物支給)
・訪問看護療養費(現物支給)
・高額療養費
・高額介護合算療養費
・保険外併用療養費(現物支給)
これらのものは申請主義であるため必要な知識を利用者にアドバイスしてあげなければなりません。
※以下の説明文は協会けんぽのHPを引用しております。
療養費 | 健康保険では、保険医療機関の窓口に被保険者証を提示して診療を受ける『現物給付』が原則となっていますが、やむを得ない事情で、保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診したときなど特別 な場合には、その費用について、療養費が支給されます。 |
入院時食事療養費 | 被保険者が病気やけがで保険医療機関に入院したときは、療養の給付とあわせて食事の給付が受けられます。 |
入院時生活療養費 | 介護保険との均衡の観点から、療養病床に入院する65歳以上の者の生活療養(食事療養並びに温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養をいう。)に要した費用について、保険給付として入院時生活療養費を支給されることとなりました。 |
訪問看護療養費 | 居宅で療養している人が、かかりつけの医師の指示に基づいて訪問看護ステーションの訪問看護師から療養上の世話や必要な診療の補助を受けた場合、その費用が、訪問看護療養費として現物給付されます。 |
高額療養費 | 重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。 |
高額介護合算療養費 | 世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる場合には、その額を除く。)(※1)を合計し、次の基準額を超えた場合(※2)に、その超えた金額を支給します。 |
保険外併用療養費 | 健康保険では、保険が適用されない保険外診療があると保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となります。 ただし、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払うこととなり、残りの額は「保険外併用療養費」として健康保険から給付が行われます。 |
◆療養費の支給基準
治療用装具…腰痛治療のためのコルセットやギブスなどを、採寸して作成したもが対象となる。
はり・灸・マッサージ師の施術…医師の指示によるはり・灸・マッサージ師の施術
柔道整復師の施術…保険医の同意がある柔道整復師の施術
海外療養費…現に保険料を納付しており、海外滞在中に発生した傷病に対して対象となる。ただし、利用目的での出国は対象ではない。
お借りしたものですが分かりやすいと思います。

参考になったでしょうか。もしよろしければ下にコメント欄がありますのでコメントをいただければ修正や加筆の参考になります。お忙しい中申し訳ありませんがよろしくお願いします。
最後までご覧いただきありがとうございました。みなさんの参考になるようがんばりますのでまたお越しください。
≪ケアマネージャー≫ |
≪社会福祉士≫ |
≪介護福祉士≫ |
初任者研修 【 |
---|