私の勤めている事業所は請求書に医療費控除について記載がある。
この医療費控除について問い合わせを受けることが多々あります。もちろん請求書には説明書きがあるのですが。。。
たとえば在宅生活において介護保険の在宅サービスを利用しながら1か月を利用したとしよう。
利用料は、保険給付分と保険外費用に大別される。
医療費控除はその保険給付分を組み入れることができる。。。。。訳ではない。
条件が一つあり、利用したサービスの中に医療系のサービスが含まれている場合に限り全ての保険給付分を組み入れられることができる。
参考: 国税局HPより
No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
この中に、
1医療費控除の対象となる居宅サービス
2上記1の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス
3医療費控除の対象外となる介護保険の居宅サービス等
の項目がある。これらを見れば十分理解することができる。
そもそも医療費控除とは何だろう。。。
世帯で支払った医療費が10万円/年以上になった場合に所得控除を受けることを医療費控除という。
国税局HP 医療費控除とは>>自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費ついでに 高額療養費制度について簡単に
厚生労働省HP:高額療養費制度を利用される皆さまへ
※医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

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