今回はそんなに難しい問題ではないかもしれません。 私も正解しましたし、、、
介護保険制度における被保険者は、自営業かそうでないかの区切りはありません。
65歳以上の第1号被保険者と40歳~64歳で医療保険加入者の第2号被保険者が基本となります。
違いは、普通徴収か特別徴収かという事です。 過去記事介護保険の徴収を参考にしてください。
設問2は、保険事故についての設問です。介護保険の保険事故は、要介護(要支援)状態になった時で、介護保険サービスを利用した時に支給限度額内(その他)支払われます。
設問3は、内容通りです。業務内の理由によるものは労災保険により給付されます。
業務上、労災に該当する事柄が起きることがあると思いますが、すべてが通るとは限りません。
家の玄関で転んだ(出勤時だったかな)という申請がありませんが、労基により通らなかったようです。
設問4は、正しいです。 逆にあまり現金給付を見たことがありません。
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保険給付は通常金銭給付(現金給付ともいう)によることが多いが、保険を政策の手段として利用する社会保険では金銭給付にかえて現物またほサービスによる給付が行われます。
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設問5は、労災は医療の現物給付や所得保障のための年金給付を主に行っています。
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労災年金
・労災保険では、労働者が業務災害又は通勤災害によって負傷したり、疾病にかかって長期間治らないときには傷病(補償)年金を、傷病が治った後身体に重い障害が残ったときには障害(補償)年金が支給されます。
・また、負傷や疾病が原因で亡くなられたときには遺族(補償)年金が支給されます。
・さらに、労働福祉事業の一環としてボーナス特別支給金(特別年金)を、そして一時金として特別支給金(定額)が支給されます。
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正解:1,3,4

参考になったでしょうか。もしよろしければ下にコメント欄がありますのでコメントをいただければ修正や加筆の参考になります。お忙しい中申し訳ありませんがよろしくお願いします。
最後までご覧いただきありがとうございました。みなさんの参考になるようがんばりますのでまたお越しください。
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