問題3 保険給付の内容について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 法人格のない住民参加型非営利組織の事業者の場合も,基準該当居宅サービスとして特例居宅介護サービス費の支給対象となり得る。
2 被保険者が,緊急その他やむを得ない理由により,被保険者証を提示しないでサービスを受けても,特例居宅介護サービス費の支給対象となり得る。
3 介護保険施設入居者の理美容代は,保険給付の対象となる。
4 特定施設入居者生活介護サービスのおむつ代は,保険給付の対象となる。
5 施設介護サービス費に栄養管理は含まれない。
※解答は下の方
特例居宅介護サービス費とは
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要介護申請を行う前に、やむをえず緊急に指定居宅サービスを受けた場合、市区町村の認定があれば償還払いで支給される保険給付です。その他にも、以下に示したサービスを受けた場合で、市区町村が認めれば受給することができます。
(1) 基準該当居宅サービスを受けた場合
(2) 離島などでサービスを受けることが困難な地域や特定市区町村で、介護保険適用外の在宅サービスを受けた場合。
(3) 緊急的に被保険者証を提示しないで指定居宅サービスを受けた場合
(4) 緊急的に要介護認定申請前に(1)、(2)のサービスを受けた場合
居宅サービス事業者・居宅介護支援事業者としての指定を受けるべき要件(法人格・人員・設備および運営基準)のうち、一部を満たしていないような事業者で、一定の水準を満たすサービスの提供を行うものにつき、そのサービスについて市町村の判断で「基準該当居宅サービス」として保険給付の対象とすることができるというものです。よって、設問1の場合は介護給付の支給対象となりえます。
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以上の事から、市町村の判断で支給対象となります。 = 設問の「支給対象となり得る。」 ということで、「○」となります。
設問2も、内容通りで「○」となります。
設問3では、理美容費の問題ですが自費扱いとなります。
居宅サービスですが、通所介護でのカットはサービス提供時間内のサービスとは認められず、サービス提供時間から除外するのと、地域によっては介護計画に盛り込む必要があります。
Q&A(通所介護・介護予防通所介護) 5ページ一番下から
設問4のおむつ代ですが厚労省のページから説明します。
どんなサービスがあるの? – 特定施設入居者生活介護
内の表記で
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利用者負担.※入居費用・日常生活費(おむつ代など)などは、別途負担する必要があります。
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とあります。今回は、ちょっとした所から持ってきました。
設問5の、施設介護サービス費に栄養管理は含まれますので「×」となります。
施設介護サービス費
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要介護認定で要介護1~5の認定を受けた要介護者が、介護保険施設でサービスを受けたときにかかった費用に対して行われる保険給付。かかった費用の9割と、食事の費用として標準負担額を差し引いた額が給付されます。
利用者の自己負担は、介護サービスにかかった費用の1割と、食事の標準負担額、日常生活費などになります。介護給付(要介護者に対する保険給付)の1つです。
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となります。色々と調べれば調べるほど知識を増やすことが広く多く必要になりますね。。
う~ん こまった。 みなさんはいかがですか。
解答1・2

参考になったでしょうか。もしよろしければ下にコメント欄がありますのでコメントをいただければ修正や加筆の参考になります。お忙しい中申し訳ありませんがよろしくお願いします。
最後までご覧いただきありがとうございました。みなさんの参考になるようがんばりますのでまたお越しください。
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