今回は介護保険について記載していきます。
全ての基本となるべき法律ですが、
介護保険法
第一条(目的)
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
と、なっています。そもそもこの法律は、加齢により要介護状態になった者に自立した生活が営む事ができるようにサービスを提供することで保険金を給付しますよという保険給付の規定となります。
介護保険法については。
厚労省より
公的介護保険制度の現状と今後の役割

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