首を寝違えたのか首が痛く起きるのも一苦労でした。
かわいい娘を腕枕して寝たのでそれで寝返りがうてなかったらなのかな、、でも、そういう理由なら全然良いのですが・・・
今年のケアマネ試験の受付が始まりました。
今回は、受付期間が非常に短くしかも、ヘルパー2級等の資格では受験が出来なくなったようです。
なんか、ハードルが上がってますよね。。
ということで、問題です。
問題50 介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 訪問介護員等が生活援助として買い物を行う場合は,利用者宅に訪問するための移動中に商品を購入することもできる。
2 要介護1の利用者に対し行った日中における20分未満の身体介護中心型は,保険給付の対象となる。
3 嚥下困難者のための流動食の調理は,生活援助として算定する。
4 安否確認のための訪問は,20分未満の身体介護中心型として算定できる。
5 利用者が飼育している犬の散歩は,介護保険給付の対象外である。
解答は一番下です。
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Q
生活援助における「買い物」サービスについて、利用者宅に訪問するための移動中に商品を購入することは可能か。
A
訪問介護においては、居宅において提供されるサービスとして位置付けられており、生活援助における「買い物」サービスを行う場合、訪問介護員等は利用者の自宅に立ち寄ってから、購入すべき食品又は日用品等を利用者に確認し、店舗に向かうこととしてきたが、前回訪問時あるいは事前に電話等により利用者から購入すべき商品を確認した上で、事業所等から店舗に向い、商品を購入後、利用者の居宅に向かうことができるものとする。
なお、この場合の訪問介護の所要時間については、店舗での買い物に要する標準的な時間及び利用者の居宅における訪問介護に要する標準的な時間を合算したものとすること。
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これは、平成24年度介護報酬改定に関するQ&Aで記載されている内容です。
訪問介護における移動中の買い物は、H24から認められそれより前は認められていませんでした。
こもように介護保険は、定期的な改定をするのでその年その時に合わせた理解が必要になります。 ただ、改定箇所は必ず出ると思われますので抑えておくとよいかもしれません。
訪問介護は、サービス提供時間ごとに単位が決まっており設問の身体介護型の20未満ですが平成24年の改定で創設されました。ただし、保険給付とする要件があり
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<利用対象者>
・要介護3から要介護5までの者であり、障害高齢者の日常生活自立度ランクBからCまでの者であること。
・当該利用者に係るサービス担当者会議(サービス提供責任者が出席するものに限る。) が3月に1回以上開催されており、当該会議において、1週間に5日以上の20分未満の身体介護が必要であると認められた者であること。
<体制要件>
・午後10時から午前6時までを除く時間帯を営業日及び営業時間として定めていること。
・常時、利用者等からの連絡に対応できる体制であること。
・次のいずれかに該当すること。
ア 定期巡回・随時対応サービスの指定を併せて受け、一体的に事業を実施している。
イ 定期巡回・随時対応サービスの指定を受けていないが、実施の意思があり、実施 に関する計画を策定している。
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と、いうようにこちらも、平成24年改訂分です。 設問にある20分未満の身体介護を要介護1の人が使う場合に関しては保険給付の対象となりません。
こうみると、定期巡回・随時訪問介護看護を推進したいのでしょうね。
あんまりやっているところが周りにいないですが、、、何より従業員の確保が難しそうです。 過去の記事(【介護支援】ケアマネ試験より知識吸収(定期巡回型随時訪問介護看護))
食事に関しても生活援助と身体介護の区分けがなされており。これも厚労省のQ&Aに掲載されています。
平成21年Q&A
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Q
訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等で、特段の専門的配慮をもって行う調理に該当するものとして、嚥下困難者のための流動食が例示されているが、それ以外にはどのようなものがあるか
A
厚生大臣が定める者等を定める件の六にいう厚生大臣が定める特別食を参照。
なお、調理に当たっては、利用者の心身の状況や生活状況等を勘案した上で、熱量、蛋白質量、脂肪量等の食事内容について配慮を行うもので、例えば、医師の具体的な指示に基づく管理栄養士の居宅療養管理指導に沿った調理を行うなど、居宅療養管理指導事業所等との連携が重要である。
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医療保険における特別食
腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、高脂血症食、痛風食、楓糖尿症食、経管栄養のための濃厚流動食、無菌食、特別な場合の検査食、フェニールケトン尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食、治療乳
介護保険における特別食
腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、高脂血症食、痛風食、経管栄養のための濃厚流動食、特別な場合の検査食、嚥下困難者のための流動食
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となっており、特段の専門的配慮をもって調理に該当するものは身体介護となり、設問にある生活援助ではありません。
設問で20分以内での身体介護にまた戻りますが、安否確認がそれとして認められるか。。についてですが、こちらも規定に掲載されております。
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本時間区分により提供されるサービスについては、排泄介助、体位交換、服薬介助、起床介助、就寝介助等といった利用者の生活にとって定期的に必要な短時間の身体介護を想定しており、訪問介護の内容が単なる本人の安否確認や健康チェックであり、それに伴い若干の身体介護を行う場合には、算定できないものであること。
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と、なっており安否確認は身体介護として認められません。
最後の犬の散歩ですが、こちらに保険給付の対象とならないので設問の通りとなります。
対象とならないのは、
1「直接本人の援助」に該当しない行為
>>家族の利便に関する行為、家族が行うとことが適当と判断される行為
2「日常生活援助」に該当しない行為
>>草むしり、花木の水やり、犬の散歩などペットの世話
3日常的におこなわれる家事の範囲を超える行為
>>電気器具の移動、修繕、模様替え、大掃除、ガラス拭き、床のワックス等
このあたりの詳しくは、指定訪問介護事業所の運営取扱いについて(厚労省)をご覧ください。
解答1・5

参考になったでしょうか。もしよろしければ下にコメント欄がありますのでコメントをいただければ修正や加筆の参考になります。お忙しい中申し訳ありませんがよろしくお願いします。
最後までご覧いただきありがとうございました。みなさんの参考になるようがんばりますのでまたお越しください。
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